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商品販売に対する契約書
売主:一般社団法IDEA Arc(以下「甲」)と、買主:お客様(以下「乙」)は、甲の販売する商品に関し、次のとおり契約(以下「本契約」)を締結した。
第1条【商品の特定】
目的となる商品(以下「本プログラム」という)は、次のとおりとする。
プログラム名:未来予測&ビリオネアコード解読セミナー&説明会
第2条【目的】
1. 本プログラムは、乙が本プログラムを享受し、当情報の活用による生活向上を図ること等を目的としたものであり、甲は、本契約に基づいて本プログラムに係るサービスを提供するものとする。
2. 乙は本契約のすべてに同意するものとする。
第3条【売買代金】
本物品の単価は、金98,000円也とする。
(分割支払いの場合は、弊社の定める金利を付与した金額をお支払いいただく)
第4条【引渡しの時期・方法】
甲は、乙が選択した日程のWEBセミナーにて提供する。
第5条【代金の支払方法】
乙は、売買代金を原則2日以内に、甲の指定する銀行口座に振込を行うか、指定するクレジットカード決済方法にて支払う。なお、支払に要する手数料は乙が負担する。
第6条【商品の流出】
本プログラムにおけるコンテンツを第3者へ流出・転売などは禁止する。
第7条【除名】
1. 甲は乙が本契約に違反もしくは次の各号に該当するとき、甲は、乙に対し、催告を要せず、直ちに本プログラムへの参加資格を剥奪し、その損害を賠償することができる。
(1)本契約に定める禁⽌⾏為があったとき。
(2)本プログラムに関するすべての情報について、故意または過失を問わず、情報の漏えい、改ざん、流出、公開等の⾏為があったとき。
(3)諸費⽤の⽀払いを怠ったとき。
(4)12か⽉以上連絡が取れなくなったとき。
(5)本契約および本プログラムに付随するサービスの契約等に違反したとき。
(6)甲に提供する情報に虚偽を⽤いたとき。
(7)その他、甲が会員としてふさわしくないと判断したとき。
2.乙が除名された場合、乙は、甲から受領済みの諸費⽤がある場合には、理由の如何を問わず⼀切返還しないものとし、⼄はこれを承諾するものとする。
3. 甲は、⼄が除名によって本プログラムを利⽤することができず、これにより乙に損害が発⽣したとしても、何等の責任も負わないものとする。
第8条【クーリングオフについて】
乙は、本書によって契約を締結した日を含む8日間は、本契約をされた会社宛、書面により本契約を解除することができ、その効力は書面を発信した時(郵便消印有効)より生じます。
その場合、乙は、役務提供に関わらず、費用の負担はなく、すでに費用を支払っている場合は解約手数料を控除した金額の払戻を受けることができる。
郵送先:〒171-0033
東京都豊島区高田3-5-3第3布施ビル1F
一般社団法人IDEA Arc
ビリオネアコード運営事務局
第9条【契約の解除について】
前項の場合を除き、本プログラムの途中解約は、特別な事情がない限り受け付けていない。解約の場合は、乙は甲に解除の依頼を書面にて送付し、面談の機会を設ける。その後、双方の同意が得られなければ、解除をすることはできない。
乙による、本ページでの規約に同意、甲による契約書のメールの発送をもって、
本契約は成立するものとする。
機密保持に関する誓約書
東京都豊島区高田3-5-3第3布施ビル1F
一般社団法人IDEA Arc 御中
私は、貴社から私に対し提供される一定の秘密の固有情報(以下「秘密情報」という)
について、下記の事項を厳守することを誓約するため本誓約書(以下「本誓約書」という)を差入れます。
1. 私は、秘密情報を貴社が認めた目的にのみ使用し、他の目的には使用しないものとする。
2. 私は秘密情報を厳密に機密のものとして取り扱い、貴社の事前の書面による承諾がなければ、貴社が認めた目的のために秘密情報を知る必要のある者であって、その者に私が本書の条項にしたがって秘密情報の秘密性を維持する義務を負わせた私の役員、従業員及び弁護士会計士等の専門家並びに親会社以外の者に、その全部または一部を開示しないものとする。
3. 本誓約書上、「秘密情報」とは、書面によると口頭によるとを問わず、本案件に関連して貴社が私に開示したすべての情報で、公知となっていない情報を意味する。
特に、貴社が主催するWEBセミナーの本編および特典コンテンツで知り得たすべての情報(データや事例、今後の予測情報など特別フォローアップの内容や概要等を含む)は厳重「秘密情報」となる。
但し、以下の情報は含まないものとする。
(a) 本誓約書提出日以降に公に開示された情報であって、本誓約書に違反して開示された情報以外のもの。
(b) 貴社が私へ開示する前に、本案件に関連して私が合法的に入手していた情報。
(c) 私が第三者から取得した情報。但し、(i)当該第三者が当該情報に関し貴社に対して負う義務に違反したこと、もしくは第三者がそのような義務に違反して当該情報を取得したことを私が知らない場合であって、(ii)当該第三者が当該情報の開示をしないよう私に義務づけていない場合に限る。
(d) 強行法規、あるいは裁判所または本案件会社に監督権を有する政府官庁もしくは規制当局の命令により開示が必要とされる情報。但し、かかる場合には、私は貴社に対し書面で実務上可及的速やかにかかる開示を通知するものとする。
(可能であれば事前の通知とする)
4. 貴社の書面による請求があり次第(いずれの場合も請求後14日以内に)、秘密情報に関して貴社により私に対して提供されたすべての書面、電磁的方法またはその他の形態の資料とそのコピーを返却し、私の記録(書面、電磁的方法、その他の形態を問わず)に残る秘密情報を破棄するものとする。係る資料の返却または破棄にかかわらず私、その役員及び従業員は本誓約書の有効期間を通じて秘密情報を厳密に機密のものとして扱う義務を負うものとする。
5. 本誓約書は、国際司法の準則を考慮することなく、日本の法律に準拠し、 日本の法律に従って解釈されるものとする。各当事者は、東京地方裁判所が本契約書に 関して生じるすべての争いについて専属管轄権を有することに合意する。本契約書中の いずれかの条項が違法または無効とされた場合、違法または無効である限度で当該条項は 本誓約書から削除され、その他の本誓約書の規定は引き続き完全に有効なものとする。
6.私は、以下の行為が禁止されていることを承諾する。
(a) 秘密事項に限らず、コンテンツの一部または全部を、無断でキャプチャー、録画、録音、 改変すること。また、第三者への複製、公衆送信、翻案、配布、記載、2次利用等で利用すること。
(b) 本講座で配布された資料について、第三者への配布、複製、 インターネット(ブログ、SNS等を含む。)上に掲載すること及びそれに類する行為。
(c) 本講座を受講するにあたり、貴社及び講師の指示に従い、他の受講生に 迷惑のかかるような行為、言動等を行うこと。
(d) 本講座の他の受講生に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他の連鎖販売取引への勧誘、商品及びサービスの購入並びに他のセミナーへの勧誘。
7.私は、本講座の録画配信は、貴社が定める期間に限定されていること、本講座の受講期間が終了した場合は、本講座の録画配信を視聴することは一切できないことを承諾する。
8.本契約に違反もしくは次の各号に該当するとき、貴社は、私に対し、催告を要せず、 直ちに貴社の判断により、本講座への受講資格を剥奪し、その損害を賠償することができる。
(1)本契約に定める禁⽌⾏為があったとき。9.私が貴社から、受講資格を剥奪された場合、貴社が私から受領済みの諸費用がある場合であっても、理由の如何を問わず、私は、貴社に対し、その返還請求を一切行わないことを承諾する。
10.私は、貴社から受講資格を剥奪され本講座を利用することができず、それにより私に損害が発生したとしても、貴社に対し、何らの責任も問わないことを承諾する。
11.貴社で提供される情報は、あくまでも啓蒙または一般的な情報提供を目的としたものであり、投資助言、または投資その他の行動の勧誘を目的としたものではない。
また、貴社による私の健康面についてのお話は、医業や医療行為ではないことを認識し、病気や薬については、医師、薬剤師等の専門家に別途相談して、私において判断するものとし、貴社に責任はないことを認識している。お伝えする内容はあくまでも一例の情報であり、
その使用などに関して貴社は一切責任を負わないこと。またお伝えする内容の正確性についても、その内容を保証するものではないことを認識している。
12.本誓約書の義務は本誓約書の日付の日から効力を発し、本講座終了後も効力を有する。
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